ケアワーカーのキャリアとお金のはなし

介護系事業を作る会社の中の人が、生涯年収を最大化するための介護士さんのキャリアアップ・年収アップ法・資産運用術を書いています

妊娠・出産すると年金が控除されます

 

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妊娠・出産したら忘れず年金免除の申請を!

妊娠・出産をすると、申請した場合に限り年金が控除されます。

公的年金には会社員が対象の厚生年金と、フリーランスやその家族などが対象の国民年金があります。

それぞれに控除の制度が違うので、以下にまとめますね。関係のある部分だけ読んでください。

 

会社員の年金免除(第2号被保険者)

  • 内容:申請をすれば、出産日の42日前から出産後56日の中で、妊娠・出産を理由に働かなかった期間の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される。
    双子以上の場合は出産後98日。
  • 申請期間:産休の申請を通常通り行えばOK。
    それを元に会社が年金事務所へ申請してくれます。
  • 対象:国民年金第2号被保険者 
  • 申請先:勤務先の会社

従業員の厚生年金は会社も半分負担しているのですが、この場合会社も該当従業員の年金保険料が免除されるので、通常通り産休をとれば会社が勝手にやってくれると考えてほぼ大丈夫です。

 

フリーランスの年金免除(第1号被保険者)

  • 内容:申請をすれば、出産月の前月から4ヶ月間国民年金保険料が免除される。
    双子以上の場合は6ヶ月間。
  • 申請期間:出産予定日の6ヶ月前から
  • 対象:国民年金第1号被保険者
  • 申請先:住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
  • 申請書記入例

こちらは平成31年4月1日から新たに施行された制度です。

2019年の国民年金保険料は16,410円なので、4ヶ月で65,640円の控除になります。(大きいですね!)

 

ぜひご活用ください!^_^

よくある質問

Q.免除された分将来の年金受給額は減りますか? 

A: 減りません。支払ったものと見なされます。

Q.産休中も会社から給与がもらえるのですが、その場合は免除されませんか?

A: 給与の有無にかかわらず、免除されます。